適格請求書(インボイス)の発行事業者登録番号および交付について
2023年10月1日より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が導入されます。 これにより、消費税の仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書(インボイス)」等の保存が必要となります。 当社では、お客様からのお申し出に応じて適格請求書を交付いたしますので、お取引店までご連絡ください。 なお、当社の適格請求書発行事業者登録番号は下記となります。 適格請求書発行事業者登録番号:T1-3100-0101-0379 上記の登録番号は、国税庁ホームページの「適格請求書発行事業者公表サイト」にて、ご確認いただけます。 当社の発行するインボイスが仕入税額控除に使用できるかは、お客様の事業や消費税額の計算方式等によりますので、税理士等にお問い合わせください。 インボイス制度の詳細については、国税庁のホームページ等をご覧ください。 国税庁ホームページ 「特集 インボイス制度」